まねら部! 低資産30代セミリタイア日記

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令和5年分確定申告の記録と還付金ゲット!

どーもまねら部です。

3月の上旬に初めて確定申告して、先日税務署から還付金が無事に送金されました。

 

初めて確定申告して還付金をもらえたので嬉しいです。

高年収の方や配当金の額が大きい方に比べたら微々たるものですが汗

 

今回確定申告するうえで調べたことを素人なので間違っているところもあるかもですが、記録として残しておきます。

 

株式の配当金にかかる税金

私の場合は日本株と米国株から配当金をもらっています。

 

源泉徴収(申告不要制度)と総合課税

株式の配当金は源泉徴収で配当受取時に配当金の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が徴収されてます。

 

確定申告で総合課税にすることで所得税(5%~45%)と住民税(10%)に配当控除が使用できて正味税率が低下します。

課税所得が4000万未満の場合ならば住民税は10%控除、住民税は2.8%控除されます。

 

課税所得が695万円以下の場合がお得

配当控除で源泉徴収20.315%より正味税率が低下するのは課税所得が695万円以下の時です。

 

・695万円以下ならば正味税率が17.41%

・330万円以下ならば正味税率が7.2%

 

国税控除

米国株の場合は米国現地徴収10%後の20.315%が徴収されています。これは日本と米国で二重課税になるので、確定申告することで徴収済みの所得税の一部から取り戻すことができます。これを外国税控除といいます。

 

つまり、確定申告することで

1.配当控除による正味税率が低下するので還付

2.米国株の外国税控除で還付

 

確定申告した方がお得な条件としては、会社員ならば課税所得金額が695万円以下であるということが大事ということですね。

 

※会社員の場合、社会保険料は給与のみで判定されるため影響がない。ただし退職して給与所得者でなくなった場合は、国民健康保険になるため課税所得が増えれば保険料が上昇するので注意。

 

住民税の増額分を考慮する

確定申告で総合課税にすると住民税も総合課税になります。課税所得が増えるため確定申告後に住民税が上がります。

確定申告による還付金と住民税の増額分の差額を求めて確定申告した方がよいかを判断する必要があります。

 

私の場合は、自分が住んでいる自治体の住民税算出シュミレーション公式サイトを利用しました。

わたしは住民税を算出して確定申告した方がお得だと分かったので確定申告しました。

 

確定申告に必要なモノ

e-taxマイナンバーカードを使用して確定申告することを想定。

 

NFC機能付きスマホ

ICカードリーダーでも可能だけど、デバイスドライバかサイトの問題なのか分かりませんが接続がかなり面倒。スマホの方が楽

 

 

マイナンバーカード

・会社から発行される源泉徴収票

・証券会社で発行される特定口座年間取引報告書のxmlデータ

    ※e-taxで手入力もできるがxmlデータの方が楽

 

以下必要ならば

ふるさと納税関係

    ・寄付金履歴(市町村、寄付金額) or ふるさと納税サイトで発行できるxmlデータ

 

・医療費控除関係

  ・領収書orマイナポータルの医療費データor健保組合サイトからのデータ

 

あとはe-taxで画面にそってポチポチしていけば還付金が自動的に算出されるのであとは申告するだけ!!

 

なお株で利益を得ていることを会社にバレたくない場合は、確定申告第二表の住民税の「自分で納付」にチェックすることを忘れずに。

今は国をあげて株投資を推奨しており多くの人が株投資しているのでそこまで気にする必要もないかと思いますが。

 

貰えた還付金

e-taxで確定申告して約2週間で振り込まれました。

 

還付金額は44,682円でした。

現在収入が少ないので4万はありがたい🙏

 

感想

今まで面倒だったので確定申告していなかったですが、今回するにあたり過去分も計算したら結構な額が還付されていたのにもったいないことをしたな~と思いました。

てか仕事やプライベートで忙しいなかサラリーマンで確定申告もしてる人すごい。

 

税制をややこしくして税金を返そうとしない政府の手法にまんまとやられちゃってました笑

 

ではまた!!